財産調査の中で宅地を評価する場合、隣接する私道も含めて価額を算出します。
区分によって、評価が必要な私道か不要な私道か分けられており、それによって評価方法も異なります。
土地や宅地の評価は、相続税申告の専門家にとっても難しい分野です。ご自身で行った場合、誤った計算によって適正な納税額と最終的な納税額に差が出る可能性があります。
仮に、本来の納税額より多く計算して納税しても、税務署は知らせてくれません。逆に少なく申告していた場合には、ペナルティを課せられることがあります。
そのため、私道の評価に関する計算は特に注意が必要です。
通り抜け私道
公共性が高く、不特定多数の人々が通行する私道を指す。通り抜けられる道路など、使用者が限定されないものなどがこれに該当する。この場合の評価はゼロで、課税価格には含まれない。
行き止まり私道
特定の人のみが利用する、通り抜けできない専用通路(マンションの専用道路など)を指す。
路線価方式、または倍率方式によって算出した自用地評価額に、0.3を乗じて計算する。
相続した宅地に隣接する私道が、通り抜け私道、行き止まり私道のどちらに該当するかは、行き止まりの有無や建築基準法など、他にも様々な条件をふまえて判断されます。
少しでも不安がある方は、相続税申告を得意とする専門家に相談するのがよいでしょう。
その他の私道について
貸家建付地私道の評価
貸宅地私道の評価
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、税理士の独占業務はパートナーの税理士が担当いたします。専門家と連携してワンストップでお客様のお手伝いさせていただきますので、ぜひ安心してお任せください。