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相続税申告のための財産の評価〈借地権〉

借地権とは、土地の所有者から土地を借りて使用する権利のことです。借地権には物件である地上権と債権である賃借権がありますが、一般的に地上権のほうが借主の権利が強いとされています。

借地権も相続税の課税対象のため、評価額を算出しなければなりません。借地権の内容によって評価方法が異なるので確認していきましょう。

普通借地権と定期借地権の違いと評価方法

普通借地権

契約満了時に更新可能な借地権が普通借地権です。基本的に30年以上の存続期間があります。

土地の所有者側には、契約期間満了後の更新を拒否する権限がないのが普通借地権の特徴です。ただし所有者側に正当な理由がある場合は除きます。

定期借地権

普通借地権に対して、契約期間が設けられた借地権は定期借地権です。その評価は相続の開始における借地権の存続期間および経済的利益をもとに決定します。

定期借地権の種類

定期借地権は3種類に分類できます。

  • 一般定期借地権
    借地期間満了により借地権が終了するのが一般定期借地権です。借地期限は50年以上となります。契約の更新および建物の買い取り請求権もないため、長期間の利用を求める人にはおすすめできません。
    なお、借地人が住居のために建物を建てた場合は固定資産税の軽減を受けられます。
  • 事業用定期借地権
    事業用定期借地権は事業を目的として土地を借りる定期借地権のことです。多くの場合は存続期間が10年となります。
  • 建物譲渡特約付定期借地権
    契約満了後に借地人の建物を土地の所有者が買い取ることを前提とした定期借地権です。借地権の存続期間は30年以上となり、所有者が買い取ることにより借地権が消滅します。


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